水道法による水質検査は必要な項目が機関により分かれており、厚生省の登録施設で行われ頻度により省略ができ、水を試料容器に採取し行います。

水道法の水質検査

水道法による水質検査の必要な項目はいくつかのに分かれ、登録機関(厚生労働省の登録を受けた施設)で検査します。水道法による水質検査は検査頻度が違い、省略することもありますが、水を試料容器に採取して行います。

水道法の水質検査概要

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私たちが使用する水が、安全であるかを確認するため、毎日および定期的に水道法による水質検査を行い、水質基準が適合しているかを確認しています。水道法により定められている水質検査の水質基準には、水質基準項目(51項目)と水質管理目標設定項目(27項目)があります。水質基準項目は、平成16年4月の水道法の改定により46項目から51項目に増えました。塩素酸については、平成20年4月の改正で、水質管理目標設定項目から水質基準項目へ変更になりました。それぞれの水質検査項目は、検査頻度に違いがあります。また、水道法の改正で、一定の基準を満たせば検査回数を減らすことや、検査を省略することもできるようになりました。ただし、理由を公表することが必須です。水質検査を行うことができる施設は、登録機関といい厚生労働省の登録を受けたところです。登録機関には、間違いのない水質検査を行うため、技術的能力と高い品質管理システムが必要になります。水道法の改正により、更新制度(一定期間ごと(3年以内))が義務付けられています。検査は、試料容器に採取し行います。必要な検査手数料は検査内容により異なります。

水道法の水質検査 水質基準項目

水質基準項目は、人が飲むものや生活に使用するために水道水が満たしている必要のあるものです。大腸菌やシアン、水銀、トリハロメタンなどの人体に影響を与える31の項目と、色・濁り・においなど生活する上で支障を及ぼすおそれのある20の項目が設定されています。水道法により基準値が決められ、検査が義務付けられています。水道法改正前の46項目のうち、大腸菌群・有機物など9項目が削除され、大腸菌・全有機炭素・アルミニウムなど13項目が追加されています。

水道法による水質検査 水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目は、今後水道水の安全性を守るため、水道水質管理上注意すべき項目が設定されています。人体の健康に影響を与える可能性がある項目(ニッケル・亜鉛・硝酸性窒素・農薬類など)と、高品質の水道水を供給するための項目(カルシウム・マグネシウム・遊離炭酸など)が設定されています。

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